介護タクシーで開業する為に必要となる資格の紹介と、介護タクシーの申請をして営業の許可をとる迄に行う必要があり、スムーズに介護タクシーで開業できる為の情報を提供
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定年退職後に、退職金を元手に介護タクシーを開業しようかと考えている人もいるかと思いますので、ここでは、介護タクシーを開業する場合に必要な事柄を紹介しておきたいと思います。
まず、介護タクシーと言っても種類があり、介護保険の適用を受けることができる介護タクシーと介護保険の適応をうけることが出来ない介護タクシーがあります。もしも、個人で介護タクシーで開業する場合には、介護保険の適応を受けることができません。介護保険の適応を受けて開業をしたい場合には、株式会社やNOP法人などの法人格が必要になります。
さらに、介護タクシーで開業するためには、お客を介護タクシーに乗せる為の普通2種の自動車免許の取得が必要で、さらに、介護に必要なホームペルパーの1級、2級、または、介護福祉士の資格を持っているか、または、取得中である必要があります。
さらに、事務所、仮眠施設、車庫、道路幅、資金などの項目についても介護タクシーを開業する場合には、必要な条件が決まっており、事務所には、電話と机を置いてあり、事務所や駐車場の住所地が都市計画法の調整区域になっていない事などが必要になります。また、事務所には仮眠用をする為の区切られたスペースも必要です。
もしも、事務所、仮眠施設、車庫などを賃貸などで利用する場合には、使用承諾をもらう必要もあります。さらに、駐車場に面している道路も軽自動車の介護タクシーの場合で、3.5メートル、普通車の介護タクシーで4メートルの道路幅が必要で、開業資金についても残高証明書で地域などの条件によっても違いがありますが、大体100万円〜200万円以上の資金が必要になるようです。
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介護タクシーの開業を行う為に、申請ができる資格は、いくつかの条件を満たして、資格を取ってから介護タクシーの申請を行い、介護タクシーの開業ができるよになります。まず、もしも、介護保険を利用することが出来る介護タクシーで開業の申請をする場合には、株式会社やNPO法人などの法人資格が必要になります。
個人で介護タクシーの開業をする為の申請を行う資格があるのは、まずは、2種の自動車免許とヘルパー資格が必要になり、患者等輸送事業限定のガイドラインに適合していて、提出した事業計画を行うことができる人であると認められる必要があります。また、自動車保険と居宅介護事業者賠償責任保険のようなもしもの時の保険にもかならず加入する必要があります。
もしもホームヘルパーの資格が3級の場合には、介護保険の適応を受けても90%しか報酬として受け取れる資格がありませんが、ホームヘルパーの資格が2級であった場合には、100%の報酬をもらうことができるようになります。
このように、介護タクシーを開業するためには、色々な資格を取得してから申請する必要がでてきますので、十分に調査と準備をしてから介護タクシーの開業の申請を行うようにしましょう。
介護タクシーの開業の為の申請から許可までの流れを見て行きたいと思います。
まずは、2種の普通自動車免許、ヘルパー資格、患者等輸送事業限定のガイドラインに則った事務所、駐車場、仮眠室などの設置を行い、申請書を作成します。
作成した書類を陸運局に提出します。地域によっては、後日、法令試験が行われる場合があります。ただし、法令試験については、実施していない地域もあります。 この法令試験に合格したら、事業許可がもらえるので、登録免許税として3万円を支払い、これから介護タクシーで利用する車両を申し込みます。
介護タクシーを開業するための車両が準備できたら、運賃、約款の認可の申請を行い、各地の陸運局で介護タクシーの車体を車両検査登録します。この後に運輸開始届けを提出することで、介護タクシーの開業の許可が取れることになります。
このように、介護タクシーで開業する場合には、色々な申請をして許可を得る必要がありますが、基本的に介護タクシーで開業する為に申請の準備をしだしてから、開業の許可が下りるまで半年近く必要になります。例えば、介護タクシーの開業の申請をする為の準備に2ヶ月程度が必要になり、ここで、もしも、2種の普通自動車免許を持っていない人の場合には、2種の普通自動車免許を取得するまでにさらに2ヶ月程度余分にかかります。そして、介護タクシーの開業の申請をしたとしても、許可が出るまでにさらに2ヵ月程度に日数が必要になり、許可が下りた場合でも実際に介護タクシーの運用が開始できるのは、1ヵ月は必要になります。
このように、介護タクシーで開業する場合には、申請から許可、運用開始までに半年程度の期間が必要になります。